大阪府の社会保険労務士として介護事業や保育園事業などの給料計算や助成金申請代行などを取り扱っております。

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【Blog】🌙 夜勤明けを「休日扱い」にしてトラブルに ― よくある労務上の誤解

介護や福祉の現場では、「夜勤明けは休みみたいなものだから、休日扱いで良いのでは?」という運用をよく見かけます。
ですが、ここには労働時間と休日の大きな違いがあります。

■ 夜勤明けは勤務日の一部

夜勤(例:22時〜翌7時)は日をまたぎますが、夜勤明けの朝までは勤務日の一部です。
そのため、夜勤明けを“休日”として数えてしまうと、
法定で定められた週1日の休日が確保できないケースが生じます。

■ よくある誤りとリスク

夜勤明けを休日扱いにして、実際には週休0日になっている

夜勤明けの数時間勤務を「休みだから残業なし」としてしまう

シフト表と勤怠記録が一致していない

こうした誤りは、労務監査でも指摘されやすい項目です。

■ 対応のポイント

シフト表で「法定休日」を明確にする

夜勤明けの勤務時間を正確に集計する

勤務間インターバル(11時間)を意識する

■ アコードからの一言

夜勤を含む勤務体制は、シフトの組み方次第でリスクが変わります。
「うちの勤務表、大丈夫かな?」と感じたら、早めの点検がおすすめです。
現場の実情に合った労務管理を整えていきましょう。

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