65歳までの雇用確保義務は、2025年3月末に経過措置を終了します。
平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めて
いた事業主は、現在は経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢
以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認めら
れていますが、その経過措置も2025年3月31日をもって終了します。
【参考URL】
https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001244075.pdf