【Blog】🌙 夜勤明けを「休日扱い」にしてトラブルに ― よくある労務上の誤解
介護や福祉の現場では、「夜勤明けは休みみたいなものだから、休日扱いで良いのでは?」という運用をよく見かけます。 ですが、ここには労働時間と休日の大きな違いがあります。 ■ 夜勤明けは勤務日の一部 夜勤(例:22時〜翌7時)は日をまたぎますが、夜勤明けの朝までは勤務日の一部です。 そのため、夜勤明けを“休日”として数えてしまうと、 法定で定められた週1日の休日が確保できないケースが生じます。 ■ よくある誤りとリスク 夜勤明けを休日扱いにして、実際には週休0日になっている 夜勤明けの数時間勤務を「休みだから残業なし」としてしまう シフト表と勤怠記録が一致していない こうした誤りは、労務監査でも指摘されやすい項目です。 ■ 対応のポイント シフト表で「法定休日」を明確にする 夜勤明けの勤務時間を正確に集計する 勤務間インターバル(11時間)を意識する ■ アコードからの一言 夜勤を含む勤務体制は、シフトの組み方次第でリスクが変わります。 「うちの勤務表、大丈夫かな?」と感じたら、早めの点検がおすすめです。 現場の実情に合った労務管理を整えていきましょう。
